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日本看護協会認定看護管理者・サードレベル教育課程終了者会
会則


第1章 総  則
第1条本会は日本看護協会認定看護管理者・サードレベル教育課程終了者会という。(以下サード終了者会とする)
 
第2章 目 的
第2条看護管理実践における能力向上のための研鑽の場とし、また、会員の交流を深め親睦を図るとともに情報ネットワークの拡大と強化を目的とする。
 
第3章 事  業
第3条本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、学術交流を目的とする年次大会を開催する。
二、年次大会において、終了生の中より管理実践報告を行う。
三、その他役員が必要と認めた事業を行う。
 
第4章 会  員
第4条本会の会員は日本看護協会認定看護管理者サードレベル教育課程終了生とする。
2.日本看護協会認定看護管理認定者。
 
第5条本会に入会した者は、所定の年会費を納入しなければならない。
2.既納の会費は、理由のいかんを問わずこれを返還しない。
 
第6条会員は次の理由によりその資格を失う。
一、退 会
二、会費の滞納(2年間)
三、死亡または失踪
2.退会を希望する会員は、退会届けを役員会に提出しなければならない。
 
第5章 役  員
第7条本会に次の役員を置く。
一、会 長1名
二、副会長1名
三、書 記1名
四、会 計1名
五、監 事1名
六、幹 事(必要と認めたとき)
第8条役員の選出は総会の場で選挙する。
第9条役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
第10条役員は、次の職務を行う。
一、会長は本会を代表し、会務を総括する。
二、副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
三、書紀は会の議事録を作成し、会員名簿の作成等運営に必要な事務を行う。
四、会計は会の収支について管理する。
五、監事は会の収支状況が正確且つ適正に行われているか監査する。
 
第6章 会  議
第11条本会に次の会議を置く。
一、役員会議
二、総  会
2.役員会議は、年1回以上開催し、必要に応じ臨時役員会を開催する。
3.役員会議は、本会役員をもって構成し、出席役員の半数以上をもって成立する。
第12条総会は、会長が招集し、年1回開催する。
第13条総会は、委任状を含め会員の過半数をもって成立する。
第14条総会は、次のことを決議する。
一、事業計画および収支予算に関すること。
二、事業報告および収支決算に関すること。
三、会則変更に関すること。
四、その他役員会議で必要と認める事項。
 
第7章 会  計
第15条本会の費用は、会員の年会費一人10,000円とその他の費用をもってこれを充てる。
第16条本会会計は1月1日から12月31日までとする。
 
第8章 会則変更
第17条本会則の変更は、役員会議の議を経たのち総会の承認をえることを必要とする。
 
第9章 事務所
第18条本会の事務所は、会長の自宅とする。
平成19年度会長
〒673-0844 兵庫県明石市東野町2101-4 服部 玲子
TEL:078-912-7151


付則 本会則は、2000年1月28日から実施する。
付則 本会則の改正は、2001年8月24日から実施する。
付則 本会則の改正は、2002年12月21日から実施する。
付則 本会則の改正は、2004年1月11日から実施する。
付則 本会則の改正は、2005年1月8日から実施する。
付則 本会則の改正は、2006年1月7日から実施する。

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