| 第1章 総 則 |
| 第1条 | 本会は日本看護協会認定看護管理者・サードレベル教育課程終了者会という。(以下サード終了者会とする) |
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| 第2章 目 的 |
| 第2条 | 看護管理実践における能力向上のための研鑽の場とし、また、会員の交流を深め親睦を図るとともに情報ネットワークの拡大と強化を目的とする。 |
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| 第3章 事 業 |
| 第3条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
| 一、 | 学術交流を目的とする年次大会を開催する。 |
| 二、 | 年次大会において、終了生の中より管理実践報告を行う。 |
| 三、 | その他役員が必要と認めた事業を行う。 |
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| 第4章 会 員 |
| 第4条 | 本会の会員は日本看護協会認定看護管理者サードレベル教育課程終了生とする。
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| 第5条 | 本会に入会した者は、所定の年会費を納入しなければならない。
| 2. | 既納の会費は、理由のいかんを問わずこれを返還しない。 |
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| 第6条 | 会員は次の理由によりその資格を失う。
| 一、 | 退 会 |
| 二、 | 会費の滞納(2年間) |
| 三、 | 死亡または失踪 |
| 2. | 退会を希望する会員は、退会届けを役員会に提出しなければならない。 |
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| 第5章 役 員 |
| 第7条 | 本会に次の役員を置く。
| 一、会 長 | 1名 |
| 二、副会長 | 1名 |
| 三、書 記 | 1名 |
| 四、会 計 | 1名 |
| 五、監 事 | 1名 |
| 六、幹 事 | (必要と認めたとき) |
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| 第8条 | 役員の選出は総会の場で選挙する。 |
| 第9条 | 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。 |
| 第10条 | 役員は、次の職務を行う。
| 一、 | 会長は本会を代表し、会務を総括する。 |
| 二、 | 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。 |
| 三、 | 書紀は会の議事録を作成し、会員名簿の作成等運営に必要な事務を行う。 |
| 四、 | 会計は会の収支について管理する。 |
| 五、 | 監事は会の収支状況が正確且つ適正に行われているか監査する。 |
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| 第6章 会 議 |
| 第11条 | 本会に次の会議を置く。
一、役員会議
二、総 会
| 2. | 役員会議は、年1回以上開催し、必要に応じ臨時役員会を開催する。 |
| 3. | 役員会議は、本会役員をもって構成し、出席役員の半数以上をもって成立する。 |
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| 第12条 | 総会は、会長が招集し、年1回開催する。 |
| 第13条 | 総会は、委任状を含め会員の過半数をもって成立する。 |
| 第14条 | 総会は、次のことを決議する。
一、事業計画および収支予算に関すること。
二、事業報告および収支決算に関すること。
三、会則変更に関すること。
四、その他役員会議で必要と認める事項。
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| 第7章 会 計 |
| 第15条 | 本会の費用は、会員の年会費一人10,000円とその他の費用をもってこれを充てる。 |
| 第16条 | 本会会計は1月1日から12月31日までとする。 |
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| 第8章 会則変更 |
| 第17条 | 本会則の変更は、役員会議の議を経たのち総会の承認をえることを必要とする。 |
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| 第9章 事務所 |
| 第18条 | 本会の事務所は、会長の自宅とする。
平成19年度会長
〒673-0844 兵庫県明石市東野町2101-4 服部 玲子
TEL:078-912-7151 |